音更町議会 2021-12-16
令和3年第4回定例会(第5号) 本文 2021-12-16
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 会議の経過
開会(午前10時00分)
◯議長(
高瀬博文君)
報告します。ただいまの出席議員は20名で、定足数に達しております。
開議に先立ち、
議会運営委員長から
議会運営に関する報告があります。
山本忠淑議会運営委員長。
2
◯議会運営委員長(山本忠淑君)〔登壇〕
おはようございます。
本日、
議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。
令和3年度
一般会計補正予算に関する議案2件について追加提案がありましたので、本日取り扱うことといたしました。
以上、協議内容について御報告いたします。
3 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
4 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
開議(午前10時01分)
5 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
6 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
阿部秀一議員、
石垣加奈子議員を指名します。
日程第2
7 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第2 議案第7号音更町
職員定数条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木総務部長。
8
◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕
おはようございます。
議案書の4ページをお開きください。
議案第7号音更町
職員定数条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。改正文は4ページに記載のとおりでございますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明いたします。
参考資料の9ページをお開き願います。
はじめに、1、改正の理由でありますが、本町の職員数は、平成19年度に当時の職員数に合わせて大幅な定数の改定を行って以来、
事務事業の見直しや民間委託、職員数の抑制など、個々の業務改善を図りながら、
財政状況に応じた
定員管理の適正化に努めることで、定数の範囲内で維持してまいりました。
しかしながら、
行政ニーズの多様化が進む近年では、各分野において、より専門的で細やかな対応が求められていることに加え、今後も行政の
デジタル化をはじめとする新たな課題への対応や育児と仕事の両立を支援する
環境づくりの推進など、着実に進めるための体制強化が必要となってくることから、計画的に職員数を確保し、将来にわたって持続可能な
組織体制を構築するために条例を改正しようとするものでございます。
次に、2、改正の内容でありますが、現在の
職員定数は、表の区分1、町長の
事務部局の職員から、7、
農業委員会の
事務部局の職員の各区分ごとの合計で286人と定めておりますが、このうち、1、町長部局の職員を現行の228人から8人増の236人に、4、
教育委員会の
事務部局の職員を現行の29人から5人増の34人とし、合計の定数を286人から13人増の299人に改めようとするものでございます。
それぞれの職員数についてでございますが、町長部局につきましては、行政の
デジタル化や脱炭素社会の実現に向けた取組の推進、防災や福祉分野における
行政サービス拡充のための体制の整備、また、育児と仕事の両立支援を進め、
育児休業等の取得促進を図るために必要な人数を、
教育委員会の
事務部局につきましては、
学校教育分野における
組織体制の強化と生涯学習事業の振興を図るために必要な人数を考慮したものとしております。
なお、職員の定年延長に伴う
関係条例の整備等は令和4年度中に予定しており、今回の
職員定数の改定にはその影響を考慮しておりませんので、定年延長に対応した
職員定数の見直しが必要となった場合には、改めて御提案することといたします。
最後に、3、施行期日でありますが、令和4年4月1日から施行することとしております。
なお、
改正条例に関する
新旧対照表を10ページに掲載してございますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第7号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
9 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
10 ◯12番(
山川光雄君)
今回の
条例改正案につきまして質問させていただきますが、冒頭、この改正案は必要な改正案ということで理解はいたしておりますが、内容について若干お聞きしたい点がありますので質問させていただきます。現在の職員の採用状況については276名で、定数が286という数字でよろしいのか確認をさせていただきたい点と、あと、心身の故障による休職職員など、職員の
健康管理と定数増についての関係について説明をいただければと思います。
もう一つ、最後ですが、先ほどの改正の理由にもありましたように、これまで
財政状況に応じた
定員管理の適正化ということで取り組んでこられたということでありますが、今回の定数増によって、今後の考え方についてお伺いをいたします。
以上です。
11 ◯議長(
高瀬博文君)
水戸総務課参事。
12
◯総務課参事(職員担当)兼120周年
記念事業担当参事(水戸 尚君)
今御質問いただきました、まず現状の職員数についてでございますけれども、令和3年の5月1日現在276名の職員数で定数が286名ということで間違いございません。
それから、現在、心身の故障等により休職している職員が1名おります。
今回の定数増との関係でございますけれども、先ほど御説明いたしましたとおり、今回の増の内容でございますが、新たな
行政ニーズへの対応、それから、現在取り組んでおります各分野の職務の内容につきましての拡充、それから、
育児休業等の取得促進などを含めました育児と仕事の両立支援といったところを考慮しているところでございますが、休職も含めまして、現在例えば
育児休業を取っている職員、それから部分休業といった形で勤務している職員、それから、今後におきましては男性の
育児休業の促進、それから、今申し上げたとおり心身の故障による職員の休業、そういったものを当然フォローしながら、役場全体でそういったところ補填していくための職員数についても当然考慮しているところでございます。
それから、
財政状況との関係でございますけれども、当然職員を増員することになりましたら、その分の人件費というものが増えてくることになるんですけれども、今回定数を13名増やしたことで、すぐに来年の4月から13名、この定数の増の分を増やすということではございませんで、計画的に、必要な分野に必要な職員を配置しながら今後そういう全体の枠組みを整えていくということで、まずは枠組みをつくらせていただいたというところでございまして、財政への影響が突然大きくなるようなことがないように、担当部局とも調整しながら、大きな影響が生じないような形で人員の配置、人員の増については対応していきたいというふうに考えているところでございます。
以上です。
13 ◯議長(
高瀬博文君)
山川光雄議員。
14 ◯12番(
山川光雄君)
よく分かりました。それで、この定員増によりまして職場環境の改善につながっていくものと、また、
住民サービスの向上につながっていくものというふうに理解をいたします。なお、職員の
健康管理等については十分に今後対応していただくように要望させていただいて終わります。
15 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
16 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
17 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
18 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第3
19 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第3 議案第8
号建設水道部の分割及び
公営企業管理者の設置に伴う
関係条例の整備に関する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設水道部長。
20
◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案第8
号建設水道部の分割及び
公営企業管理者の設置に伴う
関係条例の整備に関する条例案について御説明申し上げます。
議案書の5ページをお開き願います。改正文は5ページから7ページまでの記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明をさせていただきます。
参考資料の11ページをお開き願います。
1、改正の理由でありますが、現在の
建設水道部を建設部と
上下水道部に分割するとともに、
公営企業に
地方公営企業法、以下「法」といいます。第7条に規定する
公営企業管理者、以下「管理者」といいます。を設置するため、音更町
部設置条例ほか9条例を改正しようとするものであります。
2、改正の背景についてであります。
(1)
建設水道部の分割についてでありますが、現在の
建設水道部は、行政改革による
組織機構改革の一環として平成11年に建設部と水道部を統合したものでありますが、近年の
住民ニーズの増加と多様化、インフラの老朽化による
長寿命化計画の実施など、統合当時よりも部全体の業務量が多大となっていることから、
上下水道部門を切り離し、建設部と
上下水道部に分割しようとするものであります。
(2)
公営企業管理者の設置についてでありますが、
上下水道部門については、音更町では、
上水道事業は昭和52年度から、
下水道事業は平成24年度から
企業会計化している中で、国は、人口3万人以上の自治体は、
簡易水道事業及び
個別排水処理事業についても
企業会計へ移行するよう義務付けました。
このことから、本町では
簡易水道事業は令和2年度から
企業会計化しており、令和6年度には
個別排水処理事業も
企業会計化する予定であり、町村としては多い四つの
上下水道事業が
企業会計、
公営企業となります。
公営企業につきましては、我が国全体の人口減少に伴う水需要の減少により、今後、料金収入の減少や老朽化した管路などの更新などの課題が見込まれる中で、持続可能な経営の確保が求められています。国は、的確な経営状況の把握や
資産管理をはじめ、広域連携の推進、民間活用などの方針を打ち出していますが、これらに総括的に対応し、特に水道、
簡易水道の管路延長が長い音更町において、これを維持管理しながら中長期的な経営を検討する
公営企業専任の責任者が必要となってきていることから、
水道事業、
簡易水道事業及び
下水道事業、以下「
上下水道事業」といいます。を通じて管理者を設置しようとするものであります。
3、改正の内容等についてでありますが、事項及び関係条項の1点目は、
建設水道部の分割及び管理者の設置であります。
改正内容につきましては、(1)現在の
建設水道部を建設部と
上下水道部に分割するものであります。
(2)
上下水道事業を通じて管理者を置くものであります。
(3)管理者の権限に属する事務を処理させるため、
上下水道部を置くものであります。
(4)管理者に支給する給料月額を55万8千円とするものであります。
改正する条例につきましては、音更町
部設置条例及び音更町
水道事業、
簡易水道事業及び
下水道事業の設置に関する条例であります。
2点目は、ただいま御説明しました
建設水道部の分割及び管理者の設置に伴う規定の整備であります。
改正内容につきましては、(1)
常任委員会の所管の整理を行うものであります。
(2)
執行機関等に管理者を追加するものであります。
(3)職員の定数から管理者を除くこととするものであります。
(4)
上下水道事業の権限を行う町長を管理者に改めるものであります。
改正する条例につきましては、
音更町議会委員会条例から、12ページをお開きいただき、音更町
簡易水道事業条例までの8条例であります。
3点目の文言の整理等は、条例の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行うものであります。
その下、米印でありますが、
公営企業管理者として、管理者の選任及び身分の取扱い並びに地位及び権限について記載しております。
管理者は、法第7条により町長が任命する特別職で、任期は4年。任命に当たっては、議会の同意は必要とされておりません。
また、管理者は
公営企業の業務執行に対して音更町を代表しますが、議会への議案の提出、決算の監査委員及び議会への付議などは町長の権限として留保されております。
なお、音更町では、昭和57年度から60年度までの4年間、
水道事業に管理者を設置していたところであります。
4の施行期日でありますが、令和4年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、
関係条例の改正条項に係る
新旧対照表を13ページから23ページまで掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第8号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いいたします。
21 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
22 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
23 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第8号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
24 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第4
25 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第4 議案第12号道の
駅おとふけ条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井原経済部長。
26
◯経済部長(井原愛啓君)〔登壇〕
議案書の12ページをお開きください。議案第12号道の
駅おとふけ条例案について御説明いたします。
条文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明いたします。
参考資料の39ページをお開きください。
1、制定の理由ですが、道の
駅おとふけの移転に伴い、
地方自治法第244条の2第1項の規定により、その設置及び管理に関する事項を定めるために条例を制定しようとするものであります。
2、条例の内容でございます。
設置、第1条でありますが、本町の歴史、文化等の情報発信並びに地場産品の普及宣伝及び販売を通じて産業の振興及び交流人口の増加を図るとともに、
道路利用者の利便性の向上を図り、もって本町の活性化に資するため、道の
駅おとふけを設置するものであります。
名称及び位置、第2条でありますが、名称は道の
駅おとふけ、位置は記載のとおりとなっております。
施設、第3条でありますが、道の駅の施設として、1の
農畜産物等の
販売施設から15の
附帯施設までの施設を置くとしております。
事業、第4条でありますが、道の駅において行う事業は次に掲げるものとし、町の歴史、文化等の魅力発信、地場産品、飲食物等の販売等のための施設提供など、道の駅の設置目的を達成するために必要な事業としております。
40ページを御覧ください。
指定管理者による管理、第5条でありますが、道の駅の管理は、
地方自治法244条の2第3項に規定する
指定管理者に行わせるものといたします。
指定管理者が行う業務の範囲、第6条でありますが、
指定管理者が行う業務は、第4条に掲げる事業の実施をはじめ、第8条から第12条までに掲げる
利用承認等の業務、道の駅の
利用料金の収納、施設及び設備の
維持管理業務のほか、町長が定める業務を掲げております。
休館日及び開館時間、第7条でありますが、道の駅の休館日は、11月から翌年3月までの期間は月曜日を、年末年始は12月31日から翌年1月3日までとし、開館時間は午前9時から午後6時までといたしますが、
公衆トイレ及び駐車場については、年間を通して24時間利用できるものといたします。
また、
指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館日または開館時間を変更することができることといたします。
利用の承認、第8条から変更の承認、第10条については、道の駅の施設を占有して利用しようとする者、これは主に出店者や団体での利用を想定しておりますが、これらの利用者に対して、
指定管理者が行う
利用承認手続、不承認の手続、
利用内容の変更に伴う承認手続を規定しております。
特別の設備、第11条でありますが、
出店者等の利用者が特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ
指定管理者の承認を受けなければならないものとしております。
利用承認の取消し等、第12条でありますが、41ページに移りまして、
指定管理者は、利用者が条例等に違反したとき、虚偽の申請などの不正な手段により
利用承認等を受けたときなどは、
利用承認を取消し、又は利用制限し、若しくは停止できることとしております。
権利の譲渡等の禁止、第13条でありますが、利用者は、施設等を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は承認を受けた目的以外に利用してはならないものといたします。
利用料金等、第14条でありますが、1及び2は、
利用料金、電気料等の費用の支払いについて、3は、
利用料金等を
指定管理者の収入とすることについて、4では、
利用料金の額は、次の表に定める額の範囲内において、
指定管理者が町長の承認を得て定めることができるとしております。
別表の料金表になります。農畜産物の
販売施設、
飲食提供施設及び
事務室並びにこれらの
附帯施設は1平方メートルにつき1月1,400円、
多目的ルームAは1時間につき250円、
多目的ルームBは1時間につき390円、中庭広場は1平方メートルにつき1時間5円、なつぞらエリア内の
販売施設は1平方メートルにつき1月800円、北側広場は1平方メートルにつき1月105円、1平方メートルにつき1日5円といたします。
備考になりますが、本表に定める
利用料金は消費税及び
地方消費税相当額を含むものであることのほか、
利用料金の算定方法について定めております。
なお、この
利用料金額につきましては、12月12日に開催されました
使用料等審議会に諮問し、諮問の額のとおりで答申をいただいております。
42ページを御覧ください。
第14条の内容に戻りますが、5は
利用料金等の還付について、6は
利用料金の減額、又は免除について、7は
利用料金等の支払い時期について定めております。
原状回復の義務、第15条でありますが、利用者が施設等の利用を終了または利用の承認を取り消されたときの原状回復について規定しております。
入場制限、第16条でありますが、
指定管理者は、道の駅の管理運営上支障があると認めるときは、道の駅の来場者に対し、入場を禁止し、又は退場を命ずることができるものといたします。
損害賠償の義務、第17条でありますが、施設等を損傷し、又は滅失した者の損害の賠償について規定しております。
町長による管理、第18条でありますが、やむを得ない事情等で
指定管理者が管理できない場合に、町長が道の駅の管理に係る業務を行うこと及びその際の読替規定について定めております。
委任、第19条でありますが、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定めるものといたします。
3、施行期日は、公布の日から施行するものといたします。ただし、町長は、条例の施行の日前においても、
地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続、これは指定管理の指定についてでございます。その他の準備を行うことができることといたします。
以上、議案第12号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いいたします。
27 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
28 ◯12番(
山川光雄君)
一つだけお伺いしたいと思うんですけども、施設の防犯対策についてなんですけども、このことについてはどのような規定に基づいて
指定管理者のほうにお願いするということになるのか、その辺のところだけ確認させてください。
29 ◯議長(
高瀬博文君)
月居産業連携課長。
30 ◯産業連携課長(月居謙介君)
ただいま施設の防犯体制について御質問いただきました。施設の防犯体制につきましては、
指定管理者が基本的に対応してまいることになりますけれども、さらにその
指定管理者が警備会社に委託をいたしまして、基本的に機械警備を中心に警備を行ってまいります。施設には内外に防犯カメラを適切な位置に設置をいたしまして、機械警備を中心に対応してまいる予定でございます。
以上でございます。
31 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
32 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
33 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第12号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
34 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
35 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第5 議案第13号音更町特産センター条例を廃止する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井原経済部長。
36
◯経済部長(井原愛啓君)〔登壇〕
議案書の18ページをお開きください。
議案第13号音更町特産センター条例を廃止する条例案について御説明いたします。
廃止の理由ですが、道の
駅おとふけの移転に伴い、音更町特産センターを廃止するために条例を廃止しようとするものであります。
音更町特産センター条例を廃止する条例。
音更町特産センター条例(平成3年音更町条例第4号)は廃止する。
附則、この条例は令和4年4月1日から施行する。
以上、議案第13号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いいたします。
37 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
38 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
39 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第13号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
40 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第6
41 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第6 議案第17号
指定管理者の指定についての件を議題とします。
本件については、坂本夏樹議員は、
地方自治法117条の規定に該当し、除斥されますので、退場を求めます。
休憩(午前10時35分)
42 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午前10時35分)
43 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
提案理由の説明を求めます。
井原経済部長。
44
◯経済部長(井原愛啓君)〔登壇〕
議案書の24ページをお開きください。
議案第17号
指定管理者の指定について御説明いたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定により、道の
駅おとふけに係る
指定管理者の指定について、議会の議決を経ようとするものであります。
はじめに、
指定管理者の候補の選定に至る経緯について御説明いたします。令和元年5月に実施いたしました音更町道の駅整備事業プロポーザルにより優先交渉権者に選定されたヴェスタおとふけグループと町との間で、同年7月に音更町道の駅整備事業に関する基本協定を締結し、道の
駅おとふけに関する基本計画の策定、設計業務及び建設工事並びに開業準備及び開業後の10年間の施設運営・
維持管理業務について、ヴェスタおとふけグループが担うものとしたところであります。
この基本協定に基づきまして、ヴェスタおとふけグループ内で、運営・
維持管理業務を担当する株式会社オカモト及び鈴蘭ビルサービス株式会社により構成されるオカモト・鈴蘭ビルサービスグループを
指定管理者として指定しようとするものであります。
なお、オカモト・鈴蘭ビルサービスグループの概要については、別冊
参考資料の46ページから49ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、議案の説明に戻らせていただきます。
次のとおり
指定管理者を指定する。
1、施設の名称、道の
駅おとふけ。
2、
指定管理者、オカモト・鈴蘭ビルサービスグループ。代表者は、帯広市東4条南10丁目2番地、株式会社オカモト代表取締役、岡本謙一氏、構成員は、音更町南鈴蘭南2丁目4番地、鈴蘭ビルサービス株式会社代表取締役、坂本夕樹氏であります。
3、指定の期間。
指定管理者の指定の日から令和14年3月31日まででございます。
以上、議案第17号の説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
45 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
46 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
47 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第17号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
48 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時39分)
49 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前10時51分)
50 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第7及び日程第8
51 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第7 議案第1号令和3年度音更町
一般会計補正予算(第9号)、日程第8 議案第20号令和3年度音更町
一般会計補正予算(第11号)の件を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
吉田企画財政部長。
52 ◯企画財政部長(吉田浩人君)〔登壇〕
それでは、議案第1号及び議案第20号につきまして、一括して御説明をいたします。
はじめに議案第1号でありますが、補正予算に係る議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第1号令和3年度音更町
一般会計補正予算(第9号)について御説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億6,302万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ232億2,886万8千円にしようとするものであります。
第2条繰越明許費補正、第3条債務負担行為補正及び第4条地方債補正につきましては、後ほど第2表から第4表にて御説明をいたします。
それでは、歳出から御説明いたします。8ページをお開きいただきたいと存じます。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の10節需用費に190万円、11節役務費に674万円それぞれの追加につきましては、役場庁舎の電気料及び郵便料の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
14節工事請負費に1,961万円、17節備品購入費に421万6千円それぞれの追加につきましては、先ほど議決いただきました音更町
職員定数条例の一部改正などに対応するための役場庁舎執務室の改修に伴う工事費及び必要となる机、椅子、書棚等の事務用備品の購入費であります。
3目電算情報管理費の12節委託料に67万4千円、17節備品購入費に67万2千円それぞれの追加につきましては、先ほど御説明いたしました役場庁舎執務室の改修に伴うネットワークの設定業務委託料等及び機器収納ラックなどの事務用備品の購入費であります。
次に、3款1項1目企画費の7節報償費に4,050万円、11節役務費に996万4千円、一つ飛ばしまして24節積立金に1億円それぞれの追加につきましては、ふるさと寄附金の増に伴い、関係経費を増額しようとするものであります。本年度の寄附金については、11月末現在の寄附額が3億438万円で、過去最高を記録した昨年度を上回る実績で推移しております。このため、本年度の寄附額を当初予算の4億5千万円から1億円の増額を見込み、これに合わせて、謝礼品に係る報償費、郵便料やインターネットサイト利用料の役務費のほか、地域振興基金への積立金を増額しようとするものであります。
18節負担金、補助及び交付金に5,407万3千円の追加につきましては、路線バス維持対策補助金であります。対象路線は、十勝バス3路線、拓殖バス12路線で、補助金の算定に当たっては、各路線の経常損益から国及び北海道からの補助金を差し引いた赤字分を沿線自治体の路線の距離で案分するものでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経常損益が増大し、本町の負担額が7,207万3千円となったことから、当初予算との差額を増額しようとするものであります。
次に、4款保健福祉費、1項社会福祉費、2目障がい福祉費の19節扶助費に1億2千万円の追加につきましては、本年度の障がい者介護等給付費及び障がい児通所給付費について、サービス利用者等の増により予算が不足する見込みであることから、それぞれ記載の額を増額しようとするものであります。なお、増額に係る財源につきましては、国から対象事業費の2分の1、北海道から4分の1がそれぞれ措置されることとなっております。
9ページに移りまして、3項児童福祉費、1目児童福祉総務費の12節委託料に3,765万2千円の追加でありますが、説明欄1行目の子育てサポート事業運営委託料については、現在町で実施しております子育てサポート事業について、継続的、安定的な運営を図るため民間に委託することとし、このたびプロポーザル方式により委託事業者を選定したところで、来年1月から3月まで3か月間の委託料として90万円を補正しようとするものであります。
2行目の施設型給付・地域型保育給付費については、保育園及び認定こども園の運営委託料について、障がい児加算対象児童の増などにより予算が不足する見込みであることから、その不足分3,675万2千円を増額しようとするものであります。なお、この増額に係る財源について、保育園については、国から対象事業費の2分の1、北海道から4分の1が、また、認定こども園については、国及び北海道からそれぞれ対象事業費の3分の1が措置されることになっております。
2目保育園費の10節需用費に55万7千円の追加につきましては、施設の暖房に使用する重油単価の高騰による燃料費及び感染症対策として施設の消毒作業の徹底による上下水道料の増に伴い、予算の不足分を増額しようとするものであります。
3目へき地保育所費の12節委託料に760万2千円の追加につきましては、へき地保育所運営委託料について、障がい児加算対象児童の増などにより予算が不足する見込みであることから、その不足分を増額しようとするものであります。なお、この増額に係る財源につきましては、国から対象事業費の2分の1、北海道から4分の1がそれぞれ措置されることとなっております。
4目
学童保育所費の10節需用費に125万6千円の追加につきましては、施設の暖房に使用する灯油単価の高騰による燃料費及び熱中症対策のための冷房使用などによる電気料金の増に伴い、予算の不足分を増額しようとするものであります。
6目子育て世帯臨時特別給付金給付事業費の10節需用費に22万2千円、11節役務費に58万8千円、12節委託料に10万2千円、18節負担金、補助及び交付金に3億4,500万円それぞれの追加につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である子育て世帯臨時特別給付金給付事業の実施に係る関係経費の追加であります。
対象者は、平成15年4月2日以降に生まれた18歳以下の住民で、1人につき5万円を給付するものです。給付の開始時期でありますが、申請行為を伴わない児童手当受給者につきましては迅速に給付するとともに、申請行為を要する高校生や公務員世帯については、申請を受けた後、速やかに給付できるよう準備を進めているところです。予算につきましては、封筒印刷などの需用費、郵便料の役務費、支給通知書作成業務委託料及び給付金として6,900人分を計上し、総事業費は3億4,591万2千円であります。なお、これら事業費の全額が国の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金及び同事務費補助金により措置されることとなっております。
4項保健衛生費、3目成人保健事業費の10節需用費に25万4千円の追加につきましては、病気や障がいなど様々な要因でマスクの着用が困難な方が誤解や偏見などを受けることのないよう、マスク着用困難意思表示アイテムとしてバッチやカード等を作成し、希望者に配布するためのアイテムの作成及び本事業を周知するためのポスター印刷に要する費用であります。
4目新型コロナウイルスワクチン接種事業費の18節負担金、補助及び交付金に889万6千円の追加につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図るため、時間外または休日において本町が設置するワクチン接種会場に医師などの医療従事者を派遣した9か所の医療機関に対する補助金であります。なお、この財源につきましては、国から事業費の全額が措置されます。
10ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、5款町民生活費、1項町民費、4目地域会館等施設費の10節需用費に507万5千円の追加につきましては、コミュニティセンター及び地域会館等に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
14節工事請負費に1,489万4千円の追加につきましては、共栄コミュニティセンター大集会室の冷房設備を整備するための工事費でありますが、来年7月の供用に間に合わせるため、今定例会で予算措置を行い、予算を来年度に繰り越して実施しようとするものであります。
2項環境生活費、1目環境衛生費の10節需用費に207万3千円の追加につきましては、灯油単価の高騰及び火葬件数の増などにより、火葬場に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
次に、6款産業振興費、1項農業費、3目産業連携推進費の10節需用費に309万円の追加でありますが、説明欄1行目の燃料費84万円につきましては、ふれあい交流館に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
2行目の道の
駅おとふけ用アクリル板225万円については、道の
駅おとふけの移転開業に伴い、感染症対策として、無料休憩・飲食コーナー等に飛沫感染対策用のアクリル板を設置するため、その購入に要する費用であります。
12節委託料に1,783万2千円の追加でありますが、説明欄1行目の道の
駅おとふけ管理業務指定管理料1,651万1千円については、令和元年7月4日付で締結した音更町道の駅整備事業に係る協定に基づき、株式会社オカモト及び鈴蘭ビルサービス株式会社により構成するグループを道の
駅おとふけの
指定管理者として指定することとしておりますが、指定期間のうち、令和3年度分の業務に係る指定管理料であります。
3行目の芳名板製作委託料132万1千円については、道の駅に隣接したなつぞらエリアの整備及び同エリアを活用した地域PRイベントの開催経費等とするため、ふるさと納税クラウドファンディングを実施しているところですが、寄附者への記念の品として芳名板を製作し、なつぞらエリアの施設内に掲示することとしており、その製作に要する委託料であります。
2項林業費、1目林業総務費の18節負担金、補助及び交付金に323万1千円の追加につきましては、本年度の森林環境保全整備事業において実施面積が当初の予定から増加したため、これに係る補助金を増額しようとするものであります。なお、この財源については森林環境事業基金を活用いたします。
11ページに移りまして、4項商工観光費、1目商工振興費の10節需用費に141万円の追加につきましては、プロスパ6に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
次に、7款建設費、2項土木費、3目河川管理費の18節負担金、補助及び交付金に230万円の追加につきましては、(仮称)長流枝スマートインターチェンジの整備において、高速道路を横断している既存のボックスカルバートを高速道路と一般道路を結ぶ接続道路として使用するため、ボックスカルバート内を流れる普通河川の移設が必要となっております。このため、本年度、東日本高速道路株式会社北海道支社が既に発注している接続道路の詳細設計との整合性を図る必要があることから、当該河川の移設改修の詳細設計に係る町の負担分を予算措置しようとするものであります。
次に、8款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費の1節報酬に17万8千円の追加につきましては、心の教室相談員に対する報酬でありますが、新型コロナウイルス感染症の影響等により、不安を抱える生徒への対応が増加しており、予算の不足が見込まれることから、その不足分を増額しようとするものであります。
19節扶助費に1,054万5千円の追加につきましては、就学援助費の入学準備金の支給額の変更及び認定率の増により予算の不足が見込まれることから、その不足分を増額しようとするものであります。
2項小学校費、1目学校管理費の10節需用費に907万円の追加につきましては、小学校に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
17節備品購入費に96万1千円の追加につきましては、下音更小学校の給食調理用機器のガス回転釜が、2台のうち1台が故障し使用できなくなったため、これを更新するものであります。
3項中学校費、1目学校管理費の10節需用費に965万円の追加につきましては、中学校に係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
12ページをお開きいただきたいと存じます。
4項社会教育費、4目文化センター費の10節需用費に262万円の追加につきましては、文化センターに係る燃料費の決算見込額が当初予算を上回ることから、その不足分を増額しようとするものであります。
5目図書館費の17節備品購入費に10万円の追加につきましては、指定寄附1件による図書購入費であります。
次に、10款1項1目諸支出金の18節負担金、補助及び交付金につきましては、
簡易水道事業に対する補助金でありますが、人事異動に伴う人件費として441万6千円を増額しようとするものであります。
次に、11款職員費、1項1目職員給与費についてでありますが、2節給料及び4節共済費は、人事異動等に伴い、それぞれ689万2千円、282万7千円を減額し、また、3節職員手当等は、時間外勤務手当の増などにより、2,482万2千円を増額しようとするものであります。
以上、既定の歳出予算に8億6,302万6千円を追加し、歳出予算の総額を232億2,886万8千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。6ページにお戻りいただきたいと存じます。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目保健福祉費国庫負担金の1節障がい者自立支援給付費負担金に6千万円の追加につきましては、障がい者の自立支援給付費の増額に係る国からの負担金であります。
4節保育所運営費負担金に714万4千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費及びへき地保育所運営委託料の増額に係る国からの負担金であります。
2項国庫補助金、3目保健福祉国庫補助金の4節子ども・子育て支援交付金に339万5千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費の増額に係る国からの交付金であります。
12節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に25万4千円の追加につきましては、マスク着用困難意思表示アイテム配布事業に係る国からの交付金であります。
17節ワクチン接種促進事業費補助金に889万6千円の追加につきましては、ワクチン接種促進事業に係る国からの補助金であります。
18節子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金に3億4,500万円、19節子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金に91万2千円それぞれの追加につきましては、当該事業の実施に伴う国からの補助金であります。
7目産業振興費国庫補助金の1節新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に225万円の追加につきましては、道の
駅おとふけの感染症対策用アクリル板の購入に係る国からの交付金であります。
7ページに移りまして、次に16款道支出金、1項道負担金、1目保健福祉費道負担金の2節障がい者自立支援給付費負担金に3千万円の追加につきましては、障がい者自立支援給付費の増額に係る北海道からの負担金であります。
5節保育所運営費負担金に357万2千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費及びへき地保育所運営委託料の増額に係る北海道からの負担金であります。
2項道補助金、2目保健福祉費道補助金の7節子ども・子育て支援交付金に339万5千円の追加につきましては、施設型給付・地域型保育給付費の増額に係る北海道からの交付金であります。
次に、18款1項寄附金、1目1節指定寄附金に1億10万円の追加につきましては、ふるさと寄附金及び指定寄附1件分の増額であります。
次に、19款1項1目1節繰入金に323万1千円の追加につきましては、森林環境事業基金からの繰入金であります。
次に、20款1項1目1節繰越金に2億8,007万7千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
次に、22款1項町債、2目町民生活債、1節地域会館等改修事業債に1,480万円の追加につきましては、共栄コミュニティセンター冷房設備工事に伴う起債の増額であります。
以上、既定の歳入予算に8億6,302万6千円を追加し、歳入予算の総額を232億2,886万8千円にしようとするものであります。
次に、繰越明許費補正について御説明いたします。4ページにお戻りいただきたいと存じます。
第2表繰越明許費補正につきましては1件の追加であります。予算科目は5款町民生活費、1項町民費、事業名は、地域会館等施設整備事業(共栄コミュニティセンター冷房設備整備)で、金額は1,489万4千円であります。この事業につきましては、先ほど歳出の中で御説明したとおり、予算措置した全額を繰り越そうとするものであります。
次に、債務負担行為補正について御説明いたします。第3表債務負担行為補正につきましては7件の追加であります。
事項欄の一番上の役場庁舎管理業務委託、3段目の
学童保育所運営委託、4段目の総合福祉センター清掃警備管理業務委託、6段目の児童生徒スクールバス輸送業務委託、一番下段の集団研修施設管理業務委託につきましては、来年3月31日をもって契約期間が終了することから、新たに令和4年度から8年度まで5年間の委託契約を締結するため債務負担行為を設定しようとするもので、限度額はそれぞれ記載のとおりであります。
2段目の子育てサポート事業運営委託につきましては、音更町子育てサポートセンターにおいて、新たに令和4年度から8年度まで5年間の委託契約を締結するために債務負担行為を設定しようとするもので、限度額は記載のとおりであります。
5段目の道の
駅おとふけ管理業務指定管理につきましては、令和4年4月15日に移転オープンする道の
駅おとふけについて、新たに令和4年度から13年度までの10年間の
指定管理者の指定を行うために債務負担行為を設定しようとするもので、限度額につきましては記載のとおりであります。
次に、第4表地方債補正につきましては1件の変更であります。起債の目的は、地域会館等改修事業で、変更前の限度額5,870万円から、変更後の限度額を7,350万円に増額しようとするものであります。
続きまして、補正予算に係る追加議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第20号令和3年度音更町
一般会計補正予算(第11号)について御説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億4,591万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ235億8,078万円にしようとするものであります。
それでは、歳出から御説明いたします。4ページの下段の表を御覧いただきたいと存じます。
4款保健福祉費、3項児童福祉費、6目子育て世帯臨時特別給付金給付事業費の10節需用費に22万2千円、11節役務費に58万8千円、12節委託料に10万2千円、18節負担金、補助及び交付金に3億4,500万円それぞれの追加につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である子育て世帯臨時特別給付金給付事業の実施に係る関係経費の追加であります。
本事業につきましては、国は当初、子ども1人につき10万円を給付することとし、このうち5万円は現金により年内に、残りの5万円は子育て支援を目的としたクーポンにより、来年の春頃を目途に給付することを原則としていたことから、先ほど議案第1号で御説明したとおり、年内に5万円を給付するための予算を計上したところであります。
しかし、このたび国から新たな方針が示され、10万円を一括して現金で給付することも選択肢の一つとされたことから、本事業の趣旨を踏まえ、迅速に10万円の現金を一括して給付することができるよう追加補正をしようとするものであります。予算につきましては、議案第1号で御説明いたしました子育て世帯臨時特別給付金給付事業の内容と同様であります。
なお、この補正により、本事業の総額は合わせて6億9,182万4千円となります。また、これら事業費の全額が国の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金及び同事務費補助金により措置されることとなっております。
以上、既定の歳出予算に3億4,591万2千円を追加し、歳出予算の総額を235億8,078万円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。上段の表を御覧いただきたいと存じます。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、3目保健福祉費国庫補助金の18節子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金に3億4,500万円、19節子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金に91万2千円それぞれの追加につきましては、当該事業の実施に伴う国からの補助金であります。
以上、既定の歳入予算に3億4,591万2千円を追加し、歳入予算の総額を235億8,078万円にしようとするものであります。
以上、議案第1号及び議案第20号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
53 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、議案第1号及び議案第20号に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川秀正議員。
54 ◯21番(山川秀正君)
1点だけお願いをしたいと思います。企画費の路線バス維持対策補助金、今回また補正をされているということでございますけれども、制度の内容等々については理解はしているんですけれども、ぜひお聞きをしたいのは、利用状況が悪化すればするほど町の持ち出しが増えると、こういう今仕組みになっているかというふうに思うんですけれども、これは一定時限立法といいますか、未来永劫続くものなのか、その点について1点お伺いをしたいと思います。
それからもう一点は、この仕組みで計算をしたら毎年負担が増えていく状況なんですけども、そこの仕組みを、ある自治体によっては、こういう国の負担割合、国のこの仕組みそのものについて変更を求めるような意見書の議決等々が行われている、そういう状況もお聞きしているんですけれども、そういった点でいえば、例えば町村会等々の動きの中でこれを、こういう国に対する働きかけ等々、そういう動きがあるのかないのか、その点についてお願いをしたいと思います。
55 ◯議長(
高瀬博文君)
吉田企画財政部長。
56 ◯企画財政部長(吉田浩人君)
路線バス維持対策補助金の御質問であります。この路線につきましては、今十勝バス、拓殖バスさん15路線が対象になっております。補助金の仕組みは御承知ということなんですけども、各路線の経常費用と、それから経常収益の差、いわゆる経常損益から国と道の補助金を差し引いた赤字分を沿線の自治体、関係自治体の距離案分によって負担をしているという仕組みになっています。15路線のうち、国などの補助金の対象から外れる路線につきましては、自治体の単独路線として、関係自治体で赤字分を補助しているというような状況になっています。
昨年もそうだったんですけども、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして利用者が減少となりまして、昨年度と比較すると15路線全体で経常費用が約1,930万円増えた一方で、逆に経常収益が2千万円ほど減っています。それで15路線全体で赤字分が約4千万円ほど増える結果となりましたので、本町の負担としては、去年から比べると、昨年度から比べると1,700万円ほど増えているというような状況になっています。
一番はバスの利用者を増やすということだと思いますけども、去年、今年と、やっぱりコロナ禍の状況で、その影響が大きく出ています。この状況が落ち着いたとしても、元の利用者数まで戻るのか、あるいは戻ったとしても一定程度時間がかかることも予想されますので、今の状況としては、非常に状況厳しいのかなという認識は持っています。
これにつきましては、定期的にバスの事業者、それから路線バスの沿線関係自治体とも協議をしておりますので、この辺については、路線の維持あるいはこの補助金の在り方等について、どういった対策がとれるのか、引き続き協議をしてまいりたいというふうに考えています。
それから、国への働きかけという御質問でありますけども、これにつきましては、今期成会のほうで、そういった国の負担等について、在り方等について見直しをしていただくように期成会のほうでも声を上げているところでありますので、御理解をいただきたいと存じます。
以上であります。
57 ◯議長(
高瀬博文君)
山川秀正議員。
58 ◯21番(山川秀正君)
現状は理解しますけれども、皆さんも御存じのとおり、例えば音更町でもコミバス運行しています。それから農村地域にはオンデマンドのタクシー、ここも運行していると。住民の足の確保という点ではそれぞれの自治体、どこの自治体もそういう努力をされていると。この努力は町民にとって、住民にとっては非常に大切な事業だというふうに考えています。そういう事業が一方で実施をしながら、路線バスの乗車率も上げたい、利用者増やしたい、ここはなかなか難しい話かなというふうに思います。そういった点では、今答弁の最後にありましたけれども、この制度そのものの、どこで一定変更を求めていく、これは関係自治体全て、協議の上、合意をしてということになるかと思いますけども、ぜひそういう取組も今後必要になってくるんでないかなというふうに思っていますので、よろしくお願いをします。
59 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
60 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、議案第1号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
61 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
62 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号に対する討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
63 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第20号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
64 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時29分)
65 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前11時38分)
66 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第9
67 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第9 議案第18号令和3年度音更町
一般会計補正予算(第10号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
吉田企画財政部長。
68 ◯企画財政部長(吉田浩人君)〔登壇〕
それでは、追加議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。
議案第18号、令和3年度音更町
一般会計補正予算(第10号)について御説明いたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ600万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ232億3,486万8千円にしようとするものであります。
第2表繰越明許費補正につきましては、後ほど第2表にて御説明いたします。
それでは、歳出から御説明いたします。4ページの下段の表を御覧いただきたいと存じます。
8款教育費、1項教育総務費、2目総務管理費の17節備品購入費に600万円の追加につきましては、道立高校において、来年度に入学する生徒から年次進行により新学習指導要領が実施され、ICTを活用した学習では1人1台の端末環境が必要となることから、音更高校へ入学する生徒全員にタブレット端末を貸与することにより、ICTを効果的に活用した学習環境を支援するもので、120名分のタブレット端末の購入に要する費用であります。
なお、タブレット端末の納品には発注からおおむね3か月を要することが見込まれ、全てのタブレット端末の年度内の納品が難しいことから、予算の全額を来年度に繰り越して整備しようとするものであります。
以上、既定の歳出予算に600万円を追加し、歳出予算の総額を232億3,486万8千円にしようとするものであります。
次に、歳入について御説明いたします。上段の表を御覧いただきたいと存じます。
20款1項1目1節繰越金に600万円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
以上、既定の歳入予算に600万円を追加し、歳入予算の総額を232億3,486万8千円にしようとするものであります。
次に、繰越明許費補正について御説明いたします。2ページにお戻りいただきたいと存じます。ページの一番下段になります。
第2表繰越明許費補正につきましては1件の追加であります。予算科目は、8款教育費、1項教育総務費、事業名は音更高校貸与用タブレット端末整備事業で、金額は600万円であります。この事業につきましては、先ほど歳出の中で御説明したとおり、予算措置した全額を繰り越そうとするものであります。
以上、議案第18号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
69 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
70 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
71 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第18号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
72 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第10
73 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第10 議案第2号令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
74 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、補正予算に係る議案書の15ページをお開きいただきたく存じます。
議案第2号令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)について御説明をいたします。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,998万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億2,698万2千円にしようとするものであります。
それでは、18ページをお開きいただきたく存じます。下段の歳出から御説明をいたします。
7款1項1目24節積立金につきましては、令和2年度の繰越金から同年度の国及び北海道からの補助金等に係る返還金等を除いた1億5,493万1千円を国民健康保険基金に積み立てようとするものであります。
なお、令和3年度末の基金残高については3億6,833万円の見込みであります。
次に、9款諸支出金、1項償還金、1目国庫支出金等還付金の22節償還金、利子及び割引料に505万1千円の追加につきましては、令和2年度の北海道保険給付費等交付金に係る精算還付金及び災害特例臨時補助金の返還金であります。
続きまして上段の歳入であります。
6款1項1目1節繰越金に1億5,998万2千円の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
以上、既定の歳入歳出予算に1億5,998万2千円を追加し、歳入歳出予算の総額を50億2,698万2千円にしようとするものであります。
以上申し上げまして議案第2号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
75 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
76 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
77 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第2号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
78 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第11
79 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第11 議案第3号令和3年度音更町
個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設水道部長。
80
◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案書の19ページをお開き願います。
議案第3号令和3年度音更町
個別排水処理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
債務負担行為補正につきまして御説明いたします。20ページをお開き願います。
債務負担行為補正につきましては、個別排水処理施設の合併処理浄化槽の機械電気設備の保守点検などの業務委託の更新に伴うものでありまして、現在の契約期間が令和3年度末で終了となることから、期間を令和4年度から令和8年度までの5年間とし、限度額1億3,440万9千円の債務負担行為を追加するものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
81 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
82 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
83 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第3号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
84 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第12
85 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第12 議案第4号令和3年度音更町
水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設水道部長。
86
◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案書の22ページをお開き願います。
議案第4号令和3年度音更町
水道事業会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。
第1条、令和3年度音更町
水道事業会計の補正予算(第2号)は次に、定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、施設更新事業の既決予定量に444万3千円を増額し、4億808万6千円にしようとするものであります。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので、25ページをお開き願います。
上段の収益的収入及び支出の支出であります。
1款
水道事業費用、1項営業費用、3目総係費につきましては、人事異動に伴い、給料、手当及び法定福利費それぞれ514万8千円、440万1千円、224万3千円を減額しようとするものであります。
以上、3目総係費の既決予定額から1,179万2千円を減額し、総係費の総額を1億4,473万2千円に、1項営業費用の総額を8億4,278万3千円に、1款
水道事業費用の総額を9億1,551万5千円にしようとするものであります。
次に、下段の資本的収入及び支出の支出であります。
1款資本的支出、1項建設改良費、2目施設更新事業費につきましては、人事異動に伴い、給料、手当及び法定福利費それぞれ211万2千円、164万2千円、68万9千円を増額しようとするものであります。
1款資本的支出、2項固定資産取得費、1目有形固定資産取得費につきましては25万円の増額となりまして、これは量水器購入費によるものであります。
以上、2目施設更新事業費の既決予定額に444万3千円を増額し、施設更新事業費の総額を4億808万6千円に、1項建設改良費の総額を6億3,682万3千円に、1目有形固定資産取得費の既決予定額に25万円を増額し、有形固定資産取得費の総額を357万8千円に、2項固定資産取得費の総額を357万8千円に、1款資本的支出の総額を8億8,890万2千円にしようとするものであります。
議案書の23ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、総係費及び施設更新事業費の職員給与費の補正により、既決予定額から734万9千円を減額いたしまして、1億111万8千円にしようとするものであります。
第6条のたな卸資産の購入限度額につきましては、水道メーターの購入費でありまして、既決予定額に27万5千円を増額いたしまして289万円にしようとするものであります。
第7条の債務負担行為につきましては、音更町浄水場等の管理業務及び水道検針業務の委託更新に伴うものでありまして、現在の契約が令和3年度末で終了することから、令和3年度中に契約相手を決定し、令和4年4月1日からの円滑な業務を行うため債務負担行為を設定するものであります。
音更町浄水場等管理業務委託につきましては、音更町浄水場ほか9か所の
簡易水道浄水場の運転操作・監視、機械・電気設備の保守点検等を業務委託するもので、期間を令和4年度から令和8年度までの5年間とし、限度額を4億5,760万円としようとするものであります。
次に、水道検針業務委託につきましては、毎月の水道メーター検針を業務委託するもので、期間を令和4年度から令和8年度までの5年間とし、限度額を1億4,880万円としようとするものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
87 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
88 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
89 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第4号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
90 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時50分)
91 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
午後の再開を1時とします。
再開(午後 0時59分)
92 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第13
93 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第13 議案第5号令和3年度音更町
簡易水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
下口谷建設水道部長。
94
◯建設水道部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案書の27ページをお開き願います。
議案第5号令和3年度音更町
簡易水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
第1条、令和3年度音更町
簡易水道事業会計の補正予算(第1号)は次に定めるところによる。
第2条、業務の予定量の補正であります。(4)主要な建設事業、施設更新事業の既決予定量に319万3千円を増額し、1億5,435万7千円にしようとするものであります。
第3条及び第4条の予定額の補正につきましては、実施計画明細書で御説明いたしますので30ページをお開き願います。上段の収益的収入及び支出の収入であります。
1款
簡易水道事業収益、2項営業外収益、2目一般会計補助金の
簡易水道事業補助金に441万6千円の増額につきましては、職員給与費の補正による一般会計からの補助金の増額であります。
以上、2目一般会計補助金の既決予定額に441万6千円を増額し、一般会計補助金の総額を5,566万1千円に、営業外収益の総額を2億9,620万2千円に、
簡易水道事業収益の総額を3億7,360万7千円にしようとするものであります。
次に、支出でありますが、1款
簡易水道事業費用、1項営業費用、3目総係費につきましては、人事異動に伴い、給料及び法定福利費それぞれ94万6千円、41万1千円の増額となり、手当は13万4千円の減額としようとするものであります。
3目総係費の既決予定額に122万3千円を増額し、総係費の総額を878万4千円に、営業費用の総額を3億4,368万円に、
簡易水道事業費用の総額を3億8,366万2千円にしようとするものであります。
次に、下段の資本的収入及び支出の支出であります。
1款資本的支出、1項建設改良費、1目施設更新事業費につきましては、人事異動に伴い、給料、手当及び法定福利費それぞれ150万9千円、115万3千円、53万1千円を増額しようとするものであります。
以上、施設更新事業費の既決予定額に319万3千円を増額し、施設更新事業費の総額を1億5,435万7千円に、建設改良費の総額を1億6,655万円、資本的支出の総額を3億4,175万5千円にしようとするものであります。
議案書の28ページにお戻り願います。
第5条の議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、総係費及び施設更新事業費の職員給与費の補正により、既決予定額に441万6千円を増額いたしまして、2,297万円にしようとするものであります。
第6条の他会計からの補助金につきましては、収益的収入の一般会計補助金の補正に伴い、既決予定額を441万6千円増額いたしまして5,566万1千円にしようとするものであります。
以上、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
95 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
96 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
97 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
98 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第14
99 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第14 議案第6号音更町の休日に関する条例等の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木総務部長。
100
◯総務部長(鈴木康之君)〔登壇〕
議案書の2ページをお開き願います。
議案第6号音更町の休日に関する条例等の一部を改正する条例案について御説明いたします。
改正文は、2ページから3ページまでに記載のとおりでございますが、内容につきましては別冊の
参考資料にて御説明いたします。
参考資料の1ページをお開き願います。
1の改正の理由につきましては、現在、本町の年末年始の休日につきましては、音更町の休日に関する条例(平成2年音更町条例第22号)により「12月31日から翌年の1月5日まで」と定められておりますが、国及び北海道におきましては「12月29日から翌年の1月3日まで」を年末年始の休日としており、行政機関の間で違いが生じている状況にあります。
このことから、より円滑な行政事務の執行及び
住民サービスの利便性の向上を図るために、本町におきましては、来年度の令和4年度から年末年始の休日期間を国等と同様になるように、音更町の休日に関する条例ほか6条例を改正しようとするものでございます。
2の改正の内容等でございますが、(1)の改正する条例といたしましては、音更町の休日に関する条例、音更町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、音更町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、音更町立保育園条例、音更町立へき地保育所条例、音更町立
学童保育所条例、音更町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の7条例について、一括して改正しようとするものでございます。
(2)の改正の内容についてでございますが、1点目の年末年始の休日期間の変更についてでありますが、令和4年度からの年末年始の休日を現行の「12月31日から翌年1月5日まで」から「12月29日から翌年の1月3日まで」に変更しようとするものでございます。
2点目の保育施設等の休園日、休所日の変更についてでありますが、年末年始の休日期間の変更に合わせて、町立保育園、町立へき地保育所及び町立
学童保育所の休園日、休所日を改正しようとするものでございます。
(3)のその他の条例への影響でございますが、この改正に伴いまして、音更町の休日に関する条例を引用しております音更町総合体育館条例、音更町武道館条例、音更町温水プール条例の3条例につきましても同様の扱いとなることから、休館日が変更となるものであります。
3の施行期日につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。
なお、
関係条例の改正条項に関する
新旧対照表を2ページから8ページまでに掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第6号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
101 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
102 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
103 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
104 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第15
105 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第15 議案第9号音更町税条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
106 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、議案書の8ページをお開きいただきたく存じます。
議案第9号音更町税条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料にて御説明をいたします。では、
参考資料の24ページをお開きいただきたく存じます。
はじめに1、改正の理由でありますが、地方税法の改正に伴い、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割について5割を減額するため条例を改正しようとするものであります。
次に2、改正の内容でありますが、1点目は未就学の被保険者のいる世帯への減額措置で、関係条項は記載のとおりであります。
右の
改正内容につきましては、未就学児である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額を5割減額するものであります。
また、この措置については7割、5割及び2割の法定軽減を受けている世帯も対象となりますので、基礎課税額分で7割軽減世帯は、現行の7,350円が、減額後は表の一番右側の3,675円に、以下、5割軽減世帯は1万2,250円が6,125円に、2割軽減世帯は1万9,600円が9,800円に、軽減のない世帯は2万4,500円が1万2,250円にそれぞれ減額されることとなります。
次に、その下の後期高齢者支援金等課税額分では、7割軽減世帯は、同様に、現行の2,010円が減額後は1,005円に、5割軽減世帯は3,350円が1,675円に、2割軽減世帯は5,360円が2,680円に、軽減のない世帯は6,700円が3,350円にそれぞれ減額されるものであります。
2点目の引用条項及び文言の整理については、上記の改正に伴い、引用条項等の整理を行うものであります。
3の施行期日等については、令和4年4月1日から施行し、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税から適用するものであります。
なお、25ページから35ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第9号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
107 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
108 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
109 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
110 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第16
111 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第16 議案第10号音更町立へき地保育所条例及び音更町児童館条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
堀田保健福祉部長。
112 ◯保健福祉部長(堀田 昇君)〔登壇〕
議案書の10ページをお開き願います。
議案第10号音更町立へき地保育所条例及び音更町児童館条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
改正部文は記載のとおりですが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明いたします。
参考資料の36ページ、37ページをお開き願います。
この改正につきましては、音更町立昭和へき地保育所及び昭和児童館を廃止するため、それぞれの条例に規定している昭和へき地保育所及び昭和児童館を削除するものであります。
恐れ入ります、議案書の10ページにお戻り願います。
附則、この条例は令和4年4月1日から施行いたします。
以上、議案第10号の御説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
113 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
114 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
115 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第10号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
116 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第17
117 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第17 議案第11号音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
118 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、議案書の11ページを御覧いただきたく存じます。
議案第11号音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
この条例案につきましては、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の額を改正しようとするものであります。
現在の支給額は、一時金の40万4千円に、分娩に関連して重度の脳性麻痺になられたお子さんに係る経済的負担を補償する産科医療補償制度の掛金の額、1万6千円を加えた42万円を総額としております。
このたび、この産科医療補償制度が見直されることとなり、令和4年1月1日から掛金の額が4千引き下げられ、1万2千円となりますが、少子化対策の重要性に鑑み、この引下げ額と同額を一時金に加算し、一時金の額を40万8千円に引き上げることにより、掛金と合わせた支給総額を現行と同額にしようとするものであります。
なお、掛金の額については条例において規則で定めることとされていることから、条例改正の施行に合わせて、音更町国民健康保険条例施行規則で規定されている加算額、1万6千円を1万2千円に改正いたします。
それでは、議案の説明に入らせていただきます。
音更町国民健康保険条例の一部を改正する条例。
音更町国民健康保険条例(昭和34年音更町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「40万4千円」を「40万8千円」に改める。
附則として、この条例は令和4年1月1日から施行する。
また、経過措置として、改正後の音更町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例によるとするものであります。
なお、別冊の
参考資料38ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたく存じます。
以上、議案第11号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
119 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
120 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
121 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第11号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
122 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第18
123 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第18 議案第14号音更町中小企業・小規模企業振興基本条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
井原経済部長。
124
◯経済部長(井原愛啓君)〔登壇〕
議案書の19ページをお開きください。
議案第14号音更町中小企業・小規模企業振興基本条例案について御説明いたします。
条文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明いたします。
参考資料の43ページをお開きください。
1、制定の理由ですが、中小企業及び小規模企業の振興を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的として、基本的施策、町の責務等を定めるために条例を制定しようとするものであります。
2、条例の内容でございます。
目的、第1条でありますが、中小企業及び小規模企業が本町の経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念及び基本的施策を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業等の振興等を総合的に推進し、もって地域経済の持続的な発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とします。
定義、第2条でありますが、この条例において用いる用語の意義について、中小企業者から町民までを次のとおり定めるところによるとしております。
基本理念、第3条でありますが、中小企業等の振興は、中小企業等が地域経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本認識のもと、中小企業者及び小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道、その他の関係機関と連携し、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本としております。
基本的施策、第4条でありますが、第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく中小企業等の振興に関する基本的施策について、経営の安定及び継続的な発展、人材の育成・確保及び雇用の安定、事業継続の促進、新規事業の創出及び企業支援、資金調達の円滑化に関する施策のほか、支援・連携ネットワークの構築、情報の収集及び提供、その他町長が必要と認める施策としております。
44ページを御覧ください。
町の責務、第5条でありますが、町は、第3条の基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進するものとし、施策の推進に当たっては、国、北海道、その他関係機関との連携を図るものとします。
町は、中小企業等が地域経済の活性化並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものといたします。
町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、町内の中小企業等の受注機会の増大に努めるものとしております。
中小企業者等の役割、第6条でありますが、中小企業者等は、経済的・社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤強化、経営革新等に努めるものとする。
中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
中小企業者等は、経営の安定及び地域経済の発展のため、商工会への加入等により、その活動に協力するよう努めるものとしております。
商工会の役割、第7条でありますが、商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとしております。
金融機関の役割、第8条でありますが、金融機関は、中小企業者等の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとしております。
町民の理解と協力、第9条でありますが、町民は、中小企業等の振興が町民の生活の安定及び向上に寄与し、地域経済の活性化に資する役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとしております。
財政上の措置等、第10条でありますが、町は、音更町総合計画において中小企業等の振興に関する施策を実施する計画を策定し、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。
委任、第11条でありますが、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定めるものとします。
3、施行期日は、公布の日から施行するものといたします。
以上、議案第14号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いいたします。
125 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
阿部秀一議員。
126 ◯1番(阿部秀一君)
2点ほどお伺いさせていただきたいと思います。この音更町中小企業・小規模企業振興の基本条例につきましては、新たな時代の振興のさらに幕開けとなり、とても期待感を持っております。そこで2点ほどお伺いさせていただきたいと思います。
こちら、先ほど御説明のありました小規模企業、こちらの法令に関しまして、2015年以降全国的な展開で、本条例について定められた自治体のほうを一見させていただきますと、2015年から2019年までに約26%会議の条項が定められていることが分かりました。ただ、その反面、74%は会議条項がないという状況でございましたけれども、今回、こちら本案につきましては会議条項がない、その御事情について教えていただければと思います。
2点目でありますが、施策についての規定がありますけれども、こちらはいわゆる理念条例であると考えますけれども、何かオリジナルの、音更町におかれましては、前回の定例会の際に私質問させていただきました中小企業チャレンジ補助金などの独自の施策を行われておることに鑑みまして、何かもしお答えできるものが、もう考えられているところがあるのであれば、お答えいただければと思います。
以上であります。
127 ◯議長(
高瀬博文君)
山本商工観光課長。
128 ◯商工観光課長(山本智久君)
ただいまの2点ほど御質問いただきました。
会議の条項、いわゆるこの条例を定めて、その後どのように検証をしていくのかということでないかなというふうに思います。ほかの自治体でそういう検証するような例えば協議会ですとか審議会ですとか、それを定めている地方自治体もあるというのも当然承知をしてございます。
今回この条例を制定するに当たりまして、我々は商工会とも何度も会議を重ね、また、その商工会の中で特別委員会を設けていただきまして、その方たちとも会議を重ねてきて今回条例提案に至っているところでございます。その中で、この条例を制定し、その検証を今後どうしていくかというのも当然議題の中で出てきておりました。町が主体となってその検証していくのであれば、例えば附属機関設置条例改正をし、新たな附属機関として設けていかなければならないんでなかろうかというような話もしていた中で、商工会のほうからは、いや、あまりオフィシャル的な組織をつくると若い人が入りづらくなるんではないか、そういう、時間やコストをかけない中で、コミュニケーションを図っていく中で検証していくのがいいんではなかろうかと、そういう御意見がございました。
私たちとしては、日頃から商工会あるいは金融機関等々と事業者さんとは常にコミュニケーションを図りながら日々の仕事をしておりますし、昨年度来、新型コロナに関係した予算措置をたくさんさせていただいておりますけれども、それらも全て意見を伺いながらやってきてございます。今回についても、新たな検証するような協議会や審議会を設置するかということも検討したんですが、あまり表立った、そういう形ではなく、日常のコミュニケーションの中で十分やっていけるのではないかと、そういう判断をし、今回はそこには至っていないというような形でございます。
それから、独自な何か施策的なものということでございますけれども、今現段階ではありません。ただ、今後、コロナの影響があり、町の経済状況などを鑑みながら、必要があれば、国や道の意向も、考え方も踏まえながら、当然その時その時でベストな施策を行っていきたいと、そのように思っております。
以上です。
129 ◯議長(
高瀬博文君)
阿部秀一議員。
130 ◯1番(阿部秀一君)
大変詳細に御説明いただいてありがとうございます。これからの、またいろいろ、いろんな点で検討されると思いますので、それをまたお待ちしたいと思いますし、そして、常日頃から経済関係の方々ですとか商工会の皆様方とよくコミュニケーションを取っておられるということで、そうした日常からの意思の疎通ですとか、あるいはいろいろ情報の伝達体制が整っているという安定的な、サスティナブルな持続性を感じることができましたので。
そこで、現在、今、先ほどおっしゃられたコロナの事情につきましては、オミクロン株、これの発生がありますので、まさにそういうウエブですとか、あるいは先ほど言われた常日頃からの肌感覚でのコミュニケーションということで、一つ、今後、もうやっていらっしゃるかもしれないんですけども、1点お願いしたいことがございます。もしやっていらっしゃったら結構なんですけども、そのウエブとリアルのハイブリッドのコミュニケーション会議、これについて御検討、もしかしたらされていらっしゃるかもしれませんけれども、そういったことを御検討いただければと思います。
といいますのが、先ほどのオミクロン株に加えまして、原油高、あるいはサプライチェーン、備蓄油の放出など、現在スタグフレーションというんでしょうか、スーパーインフレの懸念が、アメリカの新聞ですとか、あるいはネット報道などで懸念が表れております。まだ日本ではすぐには来てはいない状況ではあると思うんですが、今後何かのお役に立てればと思っております。
そこで、従来なされております日頃からのコミュニケーションになぞらえまして、今後も前向きに、より積極的なそういった打合せ、コミュニケーションを展開をお願いしまして質問を終了いたします。
131 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
山川光雄議員。
132 ◯12番(
山川光雄君)
第6条の3の「中小企業者は、経営の安定及び地域経済の発展のため、商工会への加入等により」とありますが、等とつきますと、商工会に加入していない方々の中小企業者にもこの条例が該当するということになろうと思いますが、商工会の加入の場合については商工会がそのように指導されるとは思いますけども、商工会に入っていない中小企業者に対するこの条例の徹底をどのように考えておられるかお伺いしたいと思います。
133 ◯議長(
高瀬博文君)
井原経済部長。
134
◯経済部長(井原愛啓君)
この「中小企業者等は、経営の安定及び地域経済の発展のために、商工会加入等により」という形で表現しております。ここについては、必ず加入しなければならないという条文ではございません。「この活動に協力するように努めるものとしております」という表現しておりますので、いろんな団体がございますと思います。そこの団体に極力加入して地域に貢献していただきたいということを込めておりますので、何回も申し上げますが、商工会に加入することを勧めるといいますか、強制するものではございません。
135 ◯議長(
高瀬博文君)
山川光雄議員。
136 ◯12番(
山川光雄君)
私尋ねたのは、そのことは十分理解しているんですけども、この条例ができたことによって、商工会以外の中小企業者の方にこの条例をどのように周知されるのかということのお伺いをしたところでございますので、よろしくお願いします。
137 ◯議長(
高瀬博文君)
井原経済部長。
138
◯経済部長(井原愛啓君)
商工会以外の要するに会員とか個人事業者というのにどういうふうに努めるかということなんですけども、一応条例なものですから、公布することによって皆さんにお知らせできると思いますので、これは一応理念条例ということで、強制的にやる、こうしなさいというものではないということを御理解いただきたいと思います。
139 ◯議長(
高瀬博文君)
山川光雄議員。
140 ◯12番(
山川光雄君)
その点も十分理解しております。基本条例ですので、まちづくり基本条例なんかも、それぞれの役割というものを示すのが基本条例だと思います。そういった意味でお伺いしておりますので、商工会に入っておられない方の事業者に当たっても、広報とかそういった中でこの条例の周知をしたほうがよろしいのではないかという、そういう要望をさせていただいて終わります。
141 ◯議長(
高瀬博文君)
山本商工観光課長。
142 ◯商工観光課長(山本智久君)
今、議員おっしゃっているように、当然商工会に加入されていない事業者さんも多数いらっしゃるのも当然承知をしてございます。それらの方についても当然周知を図るのは町の責務でないかというふうに私も思っております。本日議決をいただきましたら、まず町のホームページにはすぐ載せたいというふうには思ってございます。あと広報についても、期限がありますので、期限を見ながら載せたいなというふうに今考えてございます。
以上です。
143 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
144 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
休憩(午後 1時40分)
145 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午後 1時54分)
146 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
討論があります。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
〔「なし」の声多数〕
147 ◯議長(
高瀬博文君)
次に、賛成討論の発言を許します。
神長基子議員。
148 ◯3番(神長基子さん)〔登壇〕
議案第14号音更町中小企業・小規模企業振興基本条例案に賛成の立場で討論を行います。
中小企業及び小規模企業者は、地域住民に働く場を提供する雇用の守り手として、また、地域経済の形成にとってなくてはならない生命線のような存在です。持続可能なまちづくりを目指す我が町にとっても、中小企業者らの果たす役割は一層重要になっています。
社会経済に甚大なダメージを与えた新型コロナウイルスのパンデミックによって、外出自粛要請が度々講じられ、人の移動が抑制された結果、消費が大きく減退しました。感染拡大が長期化したことによって、中小企業等の多くは過去に経験したことのない経営危機に陥りましたが、国や北海道とも連携しながら、我が町の実情にマッチした迅速かつ適切な支援策を町が講じることにより、危機を乗り越えてきました。そこに、自分たちこそが町の店を守っていこうという町民の思いがかみ合い、支援を相乗的なものにしたと受け止めます。
とりわけ即時対応が求められる危機の下にあって、中小企業や小規模企業者と商工会、そして金融機関、町と町民の相互の協力、協働こそが真に足腰の強い持続可能な地域経済にとって欠かせないものであるということを改めて学ばされた次第です。
本条例案には、第5条、町の責務に続いて、中小企業者等、商工会、金融機関の役割と町民に対する理解と協力について明記されております。互いの役割に対する認識を明らかにし、連関性を発揮する上で、この条例は大きな意義があると捉えます。
今後も幾多の困難や危機が訪れるか分かりません。いかなるときも本条例の理念が中小企業、そして小規模企業者の方々の振興の主軸に据えられ、地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与するものになるということを今後においても議員皆さんとともに私自身理解を深めていきたいという思いも申し添えまして討論を終わります。
149 ◯議長(
高瀬博文君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
150 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
151 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第19
152 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第19 議案第15号十勝圏複合事務組合規約の変更についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
渡辺町民生活部長。
153 ◯町民生活部長(渡辺 仁君)〔登壇〕
それでは、議案書の22ページをお開きいただきたく存じます。
議案第15号十勝圏複合事務組合規約の変更について御説明をいたします。
この議案につきましては、
地方自治法第290条の規定により、十勝圏複合事務組合規約の変更の協議について議会の議決を経ようとするものであります。
なお、この協議については、
地方自治法の規定により、この一部事務組合を組織する全ての自治体で同様の議決を経て規約を変更しようとするものであります。
改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料にて御説明をいたします。では、
参考資料の45ページをお開きいただきたく存じます。
新旧対照表により御説明をいたします。
十勝圏複合事務組合によるごみの共同処理については、現在、本町を含む15市町村で行っておりますが、このたびの規約変更は、現行の下線部分であります幕別町の旧忠類村地域について、現在は南十勝の施設で共同処理を行っているところでありますが、幕別町からこの地域のごみの全てを十勝圏の施設で処理したい旨の追加要請があったことによるものであります。
それでは、内容について御説明をいたします。変更案の(6)ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理・運営に関する事務について、幕別町の次の「(旧忠類村地域は除く。)」を削るものであります。
では、議案書の22ページにお戻りいただきたく存じます。
附則でありますが、この規約は令和4年4月1日から施行するものであります。
以上申し上げ、議案第15号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
154 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
155 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
156 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第15号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
157 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第20
158 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第20 議案第16号町の区域を新たに画することについての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
吉田企画財政部長。
159 ◯企画財政部長(吉田浩人君)〔登壇〕
それでは、議案書の23ページを御覧いただきたいと存じます。
議案第16号町の区域を新たに画することについて御説明いたします。
本件につきましては、道の
駅おとふけをはじめとする魅力発信エリアの整備等に伴う町名の改正で、
地方自治法第260条第1項の規定に基づき、町の区域を新たに画するために議会の議決を経ようとするものであります。
なお、別紙にて、議案第16号関係資料として町名改正位置図をお配りしておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
音更町字音更西2線、西3線及び字下音更北9線西の一部区域について、
地方自治法第260条第2項の規定による告示で定める日から、次のとおり町の区域を新たに画するものであります。
新たに画する町の区域の名称は、平仮名表記で「なつぞら」であります。新たに画する町の従来の区域の名称及び区域は、字音更西2線、字音更西3線及び字下音更北9線西のそれぞれ一部であります。
なお、本件につきましては、令和4年4月1日から効力を生ずるものとしようとするものであります。
以上、議案第16号の説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
160 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
161 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
162 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第16号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
163 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第21
164 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第21 陳情第7号音更町パークゴルフ場利用料無料化に関する件を議題とします。
本件に対する委員長の報告を求めます。
上野美幸総務文教常任委員長。
165 ◯総務文教常任委員長(上野美幸さん)〔登壇〕
総務文教
常任委員会審査報告。
本定例会の初日に当委員会に付託されました陳情第7号音更町パークゴルフ場利用料無料化に関する件につきまして、審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告申し上げます。
令和3年12月16日。音更町議会議長
高瀬博文様。総務文教常任委員長上野美幸。
審査に係る委員会開催日は、令和3年12月8日、15日の2日間であります。
審査にあたりましては、令和3年12月15日開催の委員会において、陳情者を参考人として招致し、願意などについて聴取したところであります。
委員からは、引き続き多方面からの慎重な審査が必要との意見が多く、結果、継続審査といたしました。
以上、総務文教
常任委員会審査報告といたします。
166 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
167 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
168 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第7号について採決します。
本件に対する委員長報告は、継続審査です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
169 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり継続審査と決定しました。
日程第22
170 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第22 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、陳情の審査及び所管事務調査等のため、閉会中の継続審査・調査の申出がありました。
申出のとおりにすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
171 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第23
172 ◯議長(
高瀬博文君)
日程第23 意見案第1号地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
山本忠淑議員。
173 ◯19番(山本忠淑君)〔登壇〕
意見案第1号地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出をする。
令和3年12月16日。
提出者、議員山本忠淑、賛成者、議員坂本夏樹、神長基子、不破尚美、堀江美夫、宮村哲。音更町議会議長
高瀬博文様。
意見案の内容については、朗読をもって説明といたします。
地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める要望意見書。
北海道内では、定期的に実施されている海洋観測モニタリングのデータやブリ、マンボウなど南方系魚種の回遊が多く見られているところからも、海水温の上昇が漁業に大きく影響を及ぼしているものと推察され、地球温暖化・海水温上昇の原因の究明が急務となっている。毎年その被害状況は増しており、サケ・サンマ等が減少し、長期的には昆布の水揚げも激減してきている。
北海道を代表する秋サケも不漁に悩まされ続けている状況は、直接的に打撃を受けている漁業従業者のみならず、関連する水産加工業者への影響も含め地域経済に大きなダメージを与え、地域の活力をそぎ、地域の衰退を招きかねない。
このことは、新型コロナウイルス感染症対策による飲食店での消費減退に伴う魚価安が、更に水産漁業者の不安を増幅させている。また、今年9月以降赤潮が発生し、ウニや秋サケ、ブリ、ツブ、シシャモなどに被害が及び、大きな経済的損失を被るとともに、来年以降の漁に大きな不安を生じさせている。
よって、国においては次の措置を早急に講ずるよう強く要望する。
記、1、カーボンニュートラルの実現を着実に行うこと。
2、海水温上昇に伴う水産漁業等被害の実態調査を行うこと。
3、被害対策の策定と支援を行うこと。
4、長期的な水産振興策の策定と支援を行うこと。
5、赤潮発生による被害対策と漁業支援及び地域支援を行うこと。
6、コロナ禍において、飲食店自主規制により魚価安のダメージを受けている水産漁業関連、地域経済に対し緊急の経済支援策を行うこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
令和3年12月16日。北海道音更町議会議長
高瀬博文。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、環境大臣宛て。
以上であります。
174 ◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
175 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
176 ◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
177 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程追加の議決
178 ◯議長(
高瀬博文君)
お諮りします。
ただいま議案第19号音更町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
179 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 2時15分)
180 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩いたします。
再開(午後 2時16分)
181 ◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
追加日程
182 ◯議長(
高瀬博文君)
議案第19号音更町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件を議題とします。
提出者の説明を求めます。
小野信次町長。
183 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕
議案第19号につきまして私から御説明をいたします。
教育委員会の委員4名のうち、平成22年1月から3期12年にわたり御活躍をいただきました石川秀朗さんが、来年1月19日の任期満了をもちまして勇退されることとなりました。
つきましては、その後任といたしまして、字上然別西7線98番地にお住まいの高橋敬貴さんを新たに任命したいと考えているものであり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を得ようとするものであります。なお、委員の任期は4年であります。
高橋さんは、昭和50年4月25日のお生まれで、満46歳でございます。お手元の資料にありますように、地元駒場中学校のPTA会長や学校運営協議会委員を務められるなど、教育に対して非常に熱心に取り組んでおられ、信望の厚い方であります。また、豊かな識見をお持ちでいらっしゃることからも適任と考え、
教育委員会委員に任命したいと存じますので、何とぞ御同意賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
184 ◯議長(
高瀬博文君)
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。
議案第19号は同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
185 ◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、同意することに決定しました。
閉会(午後 2時20分)
186 ◯議長(
高瀬博文君)
以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。
令和3年第4回音更町議会定例会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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